軽井沢の別荘でビジネスをするための届け出について


日本最高峰の避暑地である軽井沢町は、自然景観の保護や、保養地として静かに過ごすことができるようにということで様々な規制があります。
3階以上の建物の建築ができません。軽井沢町内のコンビにを見ればいつも見慣れたコーポレートカラーではない色が使われているように、その建物や看板の色彩に関する規制。看板についていえば、のぼり旗などの移動式看板も禁止されています。

そのような軽井沢町の、いかにも軽井沢というような場所でビジネスをはじめようとすると、「自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」により軽井沢町との協議が必要になります。

そこで、自分で“既存別荘”を小売店としてまたネットショップをはじめるにあたって必要だったことなどをご紹介しておきます。
施行規則の第3条に“(5) 建築物等の用途の変更。ただし、1戸建て専用住宅への用途の変更を除く”とあります。つまり、専用住宅(別荘)を事務所として使用するということだけでも、この条例に基づく事前協議が必要になるわけです。

別荘を小売店やビジネルの事務所とするには、まず「軽井沢町の建築規制」に準じていなければそもそも認められません。
軽井沢の別荘のほとんどは、第一種低層住居専用地域にあり、“低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます”ということですが、基本は住宅でなければならないので、別荘をまるごと店舗にするとか事務所にしてしまうというのは許されないわけです。建物の主は住宅であり、一部が店舗あるいは事務所なら認められる可能性はあるということですね。

事前協議のために必要な書類は下記で、私の場合はほとんど用意しました。
(1) 土地利用行為概要書
(2) 位置図及び案内図
(3) 公図の写し
(4) 土地利用現況図その他現況の土地利用等を把握できる書類
(5) 土地利用計画図
(6) 建築物計画図
(7) 植栽計画図
(8) 近隣住民等説明経過書
(9) その他町長が必要と認める書類

既存の別荘であれ、建築物の色彩まで事前協議の対象だというのには驚きました。建てられた時点では色彩について厳しくなかったかもしれません。でも了承をえることが必要になるわけです。
近隣住民への説明も大変です。隣接する土地の所有者を登記簿から住所を調べ、書類を送り、了解をいただくということだけでも大変で、時間を要します。

同じようなことをやろうという方は、とにかく役場に行き、自分のやろうとしてることを説明して何が必要になるのか、どのくらいの期間がかかるのかをしっかり教えてもらうところからはじめることが重要だと感じました。特に事前協議が終わるまでの期間。さすがお役所です。驚くほどの時間を要します。私は何も知らないところからはじめて3か月近くかかりました。実現したいことについてなんら修正はなく、必要なものを調べて書類を用意して承認を得るだけでです。もし協議の段階で指摘事項があればもちろんもっと期間はかかってしまうでしょう。軽井沢でビジネスをはじめようとするなら半年や一年前から動かないとビジネスプランが大きくずれてしまうはずです。お気をつけ下さい。

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